「リーダーのための労務管理」

店長が行う店舗管理には 1. 施設管理、2. 情報管理、3. 労務管理、4. 販売管理、5. 衛生管理があり、ここでは3.の労務管理についてご紹介します。 労務管理においては、従業員に関する様々なトラブル (過労死、パワハラ、セクハラ、労働基準法違反、職場不和、不良店員の悪行など) がリスクとなります。たとえば長時間労働について考えてみます。

【長時間労働の6つの弊害】
  1. 「従業員の生産性低下、 ストレス蓄積を招く」
  2. 「従業員の個人生活 (家族との時間、 食事、 趣味、 睡眠など) を侵害する
  3. 「従業員の健康に大きな影響を与える (脳疾患、 心臓疾患のリスク増)
  4. 「従業員は常にこれくらい働ける」 と顧客や管理職に間違ったメッセージを伝える
  5. 従業員に対する配慮の欠落、 時間配分ミス、 業務割当量ミスなど、 管理職のリーダーシップのなさを表す
  6. 退職者が多くなりブラック企業のイメージがつくなど、 雇用や評判に大きな影響が出る

業務上の明らかな過重負荷により発症した脳・心臓疾患が、「異常な出来事」「短期間の過重業務」「長期間の過重業務」のいずれかによると判断された場合、過労死・労災と認定されます。 たとえば以下のような状況にあると、長期間の過重業務と脳・心疾患発症の関連性が強いと判断されます。

  • 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりの時間外労働時間が概ね45時間を超える場合
  • 発症前1か月間に概ね100 時間、又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たり概ね 80時間を超える時間外労働が認められる場合

労働時間に含まれる時間とは?

労働基準法においても労働時間の定義は明文化されていません。裁判例なども含め一般的には「労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」と解釈されています。
つまり・ ・ ・
昼休み中の来客当番や電話番、所定労働時間外の教育訓練時間や清掃時間、着替え時間、仮眠時間なども労働時間に該当します。

ページ上部へ戻る