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ガソリンスタンド経営者向け災害対策研修 「災害時におけるガソリンスタンドの責任」
以下の実例をもとに、考えてみましょう。
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津波が迫る中、女性経理社員は金庫の現金を確保しガソリンスタンド2階事務所の戸締りを行った後に避難した。幸い、津波は1階部分天井までの冠水であり、2階には達しなかった。震災後、事務所荒らし等にもあわずに済んだ。 当時、管理者からは現金等はいいから避難しろと指示が出ていた。
*** 震災時の避難指示等に不備があり従業員が死傷した場合、 企業責任は問われるでしょうか。 |
【結論 : 場合によっては責任を問われることもあります】
企業には、従業員等が身体の安全を確保しながら労働できるように必要な配慮をする義務があります。そのため、震災時には従業員の安全を確保できるように迅速に指示する必要があります。 しかし、この指示内容の如何によっては、企業の責任を問われることも考えられます。
たとえば、
ー 待機するのに十分な食糧、水、防寒具の用意がないにも関わらず待機命令を出した場合、従業員等が生命の危 険にさらされる可能性があります。
ー 公共機関が停止、停電しているような状況で帰宅命令を出した場合、安全に帰宅できる保証はありません。
そのため、企業としては、待機、帰宅に必要な物資を準備し、かつ適切に周辺の情報を集めた上で指示命令を出さなければ、安全配慮義務違反に問われることがあるでしょう。
上記の実例では、管理者はすぐ逃げるように指示を出していたため、万が一従業員が死傷した場合でも、責任を問われる可能性は低いと思われますが、まずは身の安全を優先するように日ごろから通達、教育をしておくことも重要です。









